大田原市議会 2022-11-30 11月30日-02号
ネーミングライツにつきましては、市が所有する施設等に対しまして愛称をつける権利を希望する事業者を募集し、その権利に対する対価を得ることで市の財源を確保するもので、令和元年12月から運用を開始しており、既に美原公園陸上競技場と屋内温水プールは命名権を付与し、ネーミングライツ料金を収入しているところであります。
ネーミングライツにつきましては、市が所有する施設等に対しまして愛称をつける権利を希望する事業者を募集し、その権利に対する対価を得ることで市の財源を確保するもので、令和元年12月から運用を開始しており、既に美原公園陸上競技場と屋内温水プールは命名権を付与し、ネーミングライツ料金を収入しているところであります。
市のメリットにつきましては、命名権を付与する対価として金銭等を得ることで自主財源を確保し、施設の運営維持を図ることができる点であります。 デメリットとして想定される懸念につきましては、ネーミングライツによる愛称がついた後、別の愛称に変わる場合、施設利用者の混乱を招くおそれがあるという点であります。
改正内容につきましては、現在、費用弁償として支出しております火災現場等への出動手当について、今後は「報酬」と位置づけ、出動した団員個人へ、その対価として支給するものでございます。 また、昨今、多様化、激甚化する災害において団員の活動が長期化している現状を踏まえ、出動時間により日額で2,000円から8,000円まで支給するものでございます。 以上が本議案の内容でございます。
3つ目の柱である地方主権時代の到来に備えて「おおたわら改革」の実現に向けては、1期目の市長退職金を20円とし、2期目以降は働くことへの対価として正規の金額をいただくことといたしました。副市長につきましては、1人制を実現した後、直面する政策課題に迅速かつ積極的に対応するため、平成30年6月議会におきまして2人体制をご議決をいただきました。
委員から、今回、行財政改革推進計画審議会委員の報酬日額を定める理由について伺うとの質疑があり、執行部から、今回、地方自治法に基づく市の附属機関として位置づけをしており、謝礼的な報償費ということではなく、報酬としてその対価を支払う必要があるため、この規定を設けるものとの答弁がありました。 審査の結果、議案第87号については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
外国人材、なぜ使うかというと、対価ではなくて、要はコストではなくて、やっぱり非常に意欲的だと、ハングリー精神がすごくあるんだと、要は日本人の若い人よりも全然ベトナム人とかのほうがすごい働いて、もうすごい意欲的なんだという話をされるんですよね。
3つ目の柱であります地方主権時代の到来に備えて「おおたわら改革」の実現に向けて、市長退職金を1期目は20円とし、2期目以降は市長職として働くことへの対価として、正規の金額をいただくことといたしました。副市長につきましては、1人制を実現した後、直面する政策課題に迅速かつ積極的に対応するため、平成30年6月議会におきましてご議決をいただき、副市長2人体制といたしました。
報酬を求めていない人たちだから報酬を与えないではなくて、それはやはり働きに対する対価というものをぜひ市としても考えていただいて、消防団の方々にこれからも頑張っていただいて、我々市民はそこに感謝の気持ちを持って、消防団の活動を支えていけるように市としても考えていただけたら、そのようにお願いさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
労力という大きな対価を提供してもらっている分、せめて経済的な負担は町が少しでも取り除くべきではないでしょうか。 質問の②番です。地域福祉の担い手であるボランティアやNPOの支援方法は、どうお考えでしょうか。 ○議長(池澤昇秋君) 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(森繁雄君) お答えいたします。 ボランティアやNPOの個人及び団体は、地域福祉において欠かせない重要な担い手と認識しております。
地方自治法、長くなりますから、この法律ですね、条例については、財産を交換し、出資の目的とし、もしくは支払い手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けることは議会の議決が必要と規定しております。この規定の意味するもの、その法律の趣旨は何か伺います。 ○議長(小堀良江君) 白石議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 小保方総合政策部長。
ただ、今までは管理運営をお願いしていながら、その部分はNPO法人に持ってもらってしまっていたということが判明したものですから、今回はやはり、町の建物として管理をしてもらっている部分に関してはそれなりの対価を払わなくちゃいけないだろうということで、それを算出して新年度予算のほうに計上しているような形でございます。よろしくお願いします。 ○議長(直井美紀男君) 橋本議員。
◆3番(鈴木隆) 本件は財産処分ということで、売渡しということでございますけれども、地方自治法237条第2項に該当する適正な対価での譲渡、これにのっとった処分が必要になるわけであります。この中で、随意契約ということなのですけれども、適正な対価、これのところがどのように適正な対価ということで市当局のほうでご判断されているのか。
ただ、普通財産といえども、営利団体に貸し付けるスタジアムを、これはほとんどの全国の市町村で、そこだけはきちんと、駄目だということを、不適格条項という形で、基準で決めておりますけれども、これが適正な対価なくして譲渡、貸し付けてはならないの規定があります。これは行政財産の場合です。利率なしでの貸付けは違法ではないのか。貸付けの目的外使用の貸付条例はあるのでしょうか。
先日の教育経済常任委員会終了の後日、当局よりいただいた資料によりますと、来年令和3年度市立体育館の整備費及び運営事業に係るサービス対価として、12億4,000万円あまりが支払われる予定であり、令和4年度は同じく約3億3,000万円、令和5年度以降については、14年間にわたり年間3億1,000万円が支払われることになっています。
もうこの動きということで、あらがうのではなくて、新しい制度への準備をしっかりと行い、早期に適用し、今部活動に熱心に取り組んでいる先生方がより部活動をやりやすい環境、それで正当な対価をそれによって得られるような環境、また教員が部活動以外の教職員の仕事により取り組みやすくする環境を構築する方向にかじを切るべきだと思っています。
その材料の対価として地域振興券を配って、地域の商店街を潤すためにその券を利用して使う。そういった方法もできますし、多目的な効果が出るものだと思っていますので、ぜひともこれ参入する企業、もしくは個人でもいいのですけれども、そういった情報があれば町のほうでこれからも検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。 では、次の質問に移ります。町有財産の活用について。
地方税は、自治体から受ける行政サービスへの対価であるという原点に立ち返るべきであり、納税に対する返礼品廃止は当然である。本来、税とは、応能負担が原則であり、公平性・公正性がなければならない。ふるさと納税制度は廃止すべきと考えるので、反対であるというものでありました。 本決算については、採決の結果、賛成多数で、認定すべきものと決定いたしました。
私は、労働の対価だから報酬だとこう言ってきたのですが一致しませんでした。今日は、これから長いことずっとつながっていきますので、報酬とは何ぞやと。期末手当も含めて報酬条例です、議員職の報酬条例で期末手当も決定していますので、117万ぐらい期末手当、支給を受けていることになっているので、これは明らかに私は報酬だと思っていますので、その辺の見解をお聞きをしておきたいとこう思っています。
そこで、今後狙うインバウンド事業は本市がもともと取り組んでいる十分な対価を支払える富裕層を迎え入れ、舵を切り続けていることが大切だと思いますが、本市の現時点でのインバウンドのさらなる取組についてお伺いをいたします。 ○議長(吉成伸一議員) 答弁を求めます。 産業観光部長。
2番目に、自治会長の仕事は行政とのかかわりが深いと考えるが、自治会長印を押印するに当たり、対価は必要なのか、お聞きします。 答弁をお願いします。 ○増渕靖弘 議長 当局の答弁を求めます。 袖山稔久市民部長。 ○袖山稔久 市民部長 自治会についての質問の自治会長の具体的な仕事についてお答えします。